みなし仕入れ率4%が加算できるのはどんな条件のときか 媒介契約 

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「みなし仕入率4%」が適用されるのは、消費税に関する簡易課税制度に基づくものです。宅地建物取引業において、簡易課税制度を適用する際、売上に対するみなし仕入れ率が業種ごとに決まっており、宅建業は第5種事業に分類されてみなし仕入率は40%(4%)となります。

条件としては次のような場合です:

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消費税の簡易課税制度を選択している場合


 簡易課税制度は、売上に対して一定のみなし仕入率を用いて仕入れを計算し、納税額を計算する方法です。みなし仕入率を適用するには、事前に税務署に「簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税を適用する必要があります。

宅地建物取引業に分類される事業を行っている場合


 宅建業は第5種事業に該当し、みなし仕入率が40%(4%)です。第5種事業は、主に不動産の売買や賃貸の仲介業などのサービス業に該当します。

前々年度の課税売上高が5000万円以下の場合


 簡易課税制度は、前々年度の課税売上高が5000万円以下の事業者に適用される制度です。この条件を満たす必要があります。

まとめると、宅地建物取引業を営む事業者が、簡易課税制度を選択していて、前々年度の課税売上高が5000万円以下である場合に、みなし仕入率4%(40%)を適用することができます。宅建業法 破産して本人が届け出るのと 破産管財人が届け出る違いは?

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Mai

投資家・宅地建物取引士  不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信 1989年、兵庫県神戸市東灘区生まれ。関西大学法学部法学政治学科卒業。 前職は外資IT 

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