詐害行為取消権の効力がどこまで及ぶか/宅地建物取引士 試験対策 民法

宅建試験対策

🔹基本の流れ

債務者 → 受益者(最初にもらった人)

受益者 → 転得者(さらにもらった人)

🔹原則

取消の相手は「受益者」または「転得者」。

ただし、効力が及ぶかは「善意・悪意」で変わる。

🔹ケースごとの整理
① 受益者が悪意(=害を与えると知ってた)

→ 債権者は当然に取消請求できる。
その後の転得者も悪意なら効力は及ぶ。

② 受益者が善意(=害を知らなかった)

→ この時点で取消できない。
なぜなら「善意の受益者を害するのはかわいそう」って考え方やね。

👉 つまり、受益者が善意の場合、たとえ転得者が悪意でも取消できない。

🔹条文の根拠

民法424条の6第2項

「受益者が善意であった場合は、転得者が悪意であっても取消しをすることはできない。」権利関係

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Mai

1989年、兵庫県神戸市東灘区生まれ。 関西大学法学部法学政治学科卒業。外資CRO、外資大手消費財メーカーのマーケティング部勤務を経て、 外資系IT(米国最大手の通信会社)にて5年間勤務。 TV電話会議システムの日本支社営業統括を担当。 多くのエンタープライズ企業にSaaSシステムを導入。年商13億円の日本法人のカントリーマネージャー。 現在はすべての人が自分らしく生きれる社会をめざして、独立開業。 オンラインにて心理カウンセラーの仕事をしている。Webマーケティング・Webデザインにも精通。

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