詐害行為取消権の効力がどこまで及ぶか/宅地建物取引士 試験対策 民法

宅地建物取引士 2025年度合格🌸

🔹基本の流れ

債務者 → 受益者(最初にもらった人)

受益者 → 転得者(さらにもらった人)

🔹原則

取消の相手は「受益者」または「転得者」。

ただし、効力が及ぶかは「善意・悪意」で変わる。

🔹ケースごとの整理
① 受益者が悪意(=害を与えると知ってた)

→ 債権者は当然に取消請求できる。
その後の転得者も悪意なら効力は及ぶ。

② 受益者が善意(=害を知らなかった)

→ この時点で取消できない。
なぜなら「善意の受益者を害するのはかわいそう」って考え方やね。

👉 つまり、受益者が善意の場合、たとえ転得者が悪意でも取消できない。

🔹条文の根拠

民法424条の6第2項

「受益者が善意であった場合は、転得者が悪意であっても取消しをすることはできない。」権利関係

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Mai

投資家・宅地建物取引士  不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信 1989年、兵庫県神戸市東灘区生まれ。関西大学法学部法学政治学科卒業。 前職は外資IT 

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