35条書面の交付は説明時でもいいの?事前ではなく? 宅建対策

🏠宅地建物取引士

はい、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明の書面は、交付と説明を同時に実施する必要があります。
宅地建物取引業法第35条では、不動産取引において、契約前に取引当事者に重要な情報を提供するための書面の交付と説明を義務付けています。この書面は「35条書面」と呼ばれ、宅建業者が作成することもできますが、必ず宅建取引士の記名が必要です。説明の際は、宅建取引士証を相手方に提示する必要があります。
35条書面の交付と説明は、取引の相手方の自宅や勤務する場所など、宅地建物取引業者の事務所以外の場所でも行うことができます。場所については特に決まりはありません。
また、相手方が宅建業者の場合は、書面を交付するのみで説明を省略することもできます。35条書面と37条書面の違い 宅建対策

The following two tabs change content below.

Mai

1989年、兵庫県神戸市東灘区生まれ。 関西大学法学部法学政治学科卒業。外資CRO、外資大手消費財メーカーのマーケティング部勤務を経て、 外資系IT(米国最大手の通信会社)にて5年間勤務。 TV電話会議システムの日本支社営業統括を担当。 多くのエンタープライズ企業にSaaSシステムを導入。年商13億円の日本法人のカントリーマネージャー。 現在はすべての人が自分らしく生きれる社会をめざして、独立開業。 オンラインにて心理カウンセラーの仕事をしている。Webマーケティング・Webデザインにも精通。

コメント

タイトルとURLをコピーしました