確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがある場合でも、確定判決によって証拠が確実であることから、消滅時効期間は一律に10年とされています。
宅建試験用「時効」重要ポイントまとめ
| 📘 内容 | 📅 時効期間 | 💬 補足・例 |
|---|---|---|
| 所有権に時効なし | ― | 所有権は永久に主張できる(時効にかからない) |
| 取得時効(民法162条) | ①10年(善意・無過失) ②20年(悪意OK) | 継続して他人の土地を占有し続けた場合、所有権が取得できる |
| 消滅時効(債権) | 原則5年(2020年改正後) | 貸金・売買代金・請負代金などの債権が一定期間で消える |
| 不動産の登記請求権 | 10年 | 登記義務者に請求しなかったら時効で消える |
| 地上権・永小作権の時効取得 | 20年 | 不動産を継続して使用(登記なくてもOK) |
| 債務の承認があったとき | 時効はリセットされる | 口頭でも有効。「払います」と言ったら時効中断 |
| 時効の完成猶予・更新 | 裁判上の請求・仮差押・催告などで可能 | 5年→延びる可能性あり(※2020年改正で用語が変更) |
✅ 試験で出やすい注意点(ひっかけポイント)
❌【誤】「所有権も20年経つと時効で消える」
→ 所有権には消滅時効はない!
所有が移転はある。占有された場合
❌【誤】「債権は10年で消える」
→ 民法改正(2020年)で原則5年に短縮!
❌【誤】「他人の土地を黙って使っても、5年で取得できる」
→ 善意・無過失でも10年必要。悪意なら20年
❌【誤】「催告は永続的に時効を止められる」
→ 催告では6か月しか猶予されない
権利関係
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Mai
投資家・宅地建物取引士
不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信
前職は外資IT
神戸市 東灘区生まれ 関西大学 法学部 卒業
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