① 資力確保措置の義務
対象:新築住宅を引き渡す宅建業者(建売業者など)。
方法は2種類:
保証金の供託(住宅販売瑕疵担保保証金の供託)
保険契約の締結(住宅瑕疵担保責任保険法人との契約)
➡ どちらかを必ず実施して「10年間の瑕疵担保責任に対応できる資力」を確保せなあかん。
② 届出の期限 基準日から3週間以内
毎年3月31日を基準日として、基準日から3週間以内に免許権者へ届出。
※「引き渡しから3週間以内」ちゃうから要注意。
③ 買主への説明義務 売買契約前
保険契約する場合:契約締結前に保険法人の名称・住所などを記載した書面を交付。
保証金を供託する場合:売買契約締結前に、供託所の表示・所在地を記載した書面を交付。
➡ タイミングは 売買契約前 に必ず行う。
④ 保証金の還付
宅建業者が倒産しても、買主は供託所から還付請求できる。
保険契約なら保険法人から保険金請求できる。
⑤ 違反時の取扱い
資力確保措置を取らずに新築住宅を引き渡したら 業務停止処分や罰則 の対象。
まとめ
試験での狙われやすい論点
「届出の期限」=基準日から3週間以内
「説明のタイミング」=売買契約前
「対象は新築住宅のみ」
「中古住宅は対象外」
👉 まとめると、
“基準日から3週間以内に届出”+“売買契約前に説明”+“新築住宅だけ”
ここが鉄板で問われるポイント宅建業法
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Mai
投資家・宅地建物取引士
不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信
前職は外資IT
神戸市 東灘区生まれ 関西大学 法学部 卒業
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