住宅瑕疵担保履行法 注意点のまとめ 宅建業法 試験対策

宅建試験対策
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① 資力確保措置の義務

対象:新築住宅を引き渡す宅建業者(建売業者など)。

方法は2種類:

保証金の供託(住宅販売瑕疵担保保証金の供託)

保険契約の締結(住宅瑕疵担保責任保険法人との契約)

➡ どちらかを必ず実施して「10年間の瑕疵担保責任に対応できる資力」を確保せなあかん。

② 届出の期限 基準日から3週間以内

毎年3月31日を基準日として、基準日から3週間以内に免許権者へ届出。
※「引き渡しから3週間以内」ちゃうから要注意。

③ 買主への説明義務  売買契約前

保険契約する場合:契約締結前に保険法人の名称・住所などを記載した書面を交付。

保証金を供託する場合:売買契約締結前に、供託所の表示・所在地を記載した書面を交付。

➡ タイミングは 売買契約前 に必ず行う。

④ 保証金の還付 

宅建業者が倒産しても、買主は供託所から還付請求できる。

保険契約なら保険法人から保険金請求できる。

⑤ 違反時の取扱い

資力確保措置を取らずに新築住宅を引き渡したら 業務停止処分や罰則 の対象。

まとめ

試験での狙われやすい論点

「届出の期限」=基準日から3週間以内

「説明のタイミング」=売買契約前

「対象は新築住宅のみ」

「中古住宅は対象外」

👉 まとめると、
“基準日から3週間以内に届出”+“売買契約前に説明”+“新築住宅だけ”
ここが鉄板で問われるポイント宅建業法

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Mai

1989年、兵庫県神戸市東灘区生まれ。 関西大学法学部法学政治学科卒業。外資CRO、外資大手消費財メーカーのマーケティング部勤務を経て、 外資系IT(米国最大手の通信会社)にて5年間勤務。 TV電話会議システムの日本支社営業統括を担当。 多くのエンタープライズ企業にSaaSシステムを導入。年商13億円の日本法人のカントリーマネージャー。 現在はすべての人が自分らしく生きれる社会をめざして、独立開業。 オンラインにて心理カウンセラーの仕事をしている。Webマーケティング・Webデザインにも精通。

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