専属媒介契約とは、宅地建物取引業法(宅建業法)で規定されている不動産媒介契約の一つで、売主(依頼者)が特定の宅建業者(媒介業者)にのみ、物件の売却を依頼する契約です。
専属媒介契約の特徴
●依頼者は、一つの宅建業者とだけ媒介契約を締結します。
●依頼者は、自ら買い手を探して売買契約を締結することもできます。
●媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができません。
●依頼者の申出により更新できますが、自動更新特約は無効です。
●宅建業者は、7日以内に指定流通機構に物件を登録し、依頼者に登録証を引き渡す義務があります。
●一般媒介契約とは異なり、業務処理状況の報告義務があります。
●専属専任媒介契約と混同しないように注意が必要です。
専属専任媒介契約との違い
専属媒介契約とよく似た契約に「専属専任媒介契約」があります。 主な違いは、専属媒介契約では依頼者が自ら買い手を見つけられるのに対し、専属専任媒介契約ではそれができません。
媒介契約書面について
●宅建業者は、専属媒介契約を締結した場合、媒介契約書面を作成し、依頼者に交付しなければなりません。
●これは宅建業者同士の契約であっても同様です。
媒介契約書記載事項
●媒介契約書面には、以下の事項を記載する必要があります。
○物件を特定するために必要な表示
○売買すべき価額(または交換の場合の評価額)
○媒介契約の種類
○有効期間
○報酬に関する事項
○解除・契約違反に関する事項
○指定流通機構への登録に関する事項
○標準媒介契約約款に基づいているか否か
●媒介契約書面への記名押印は、宅建業者の義務であり、取引士が記名する必要はありません。
違約金について
●専属専任媒介契約の場合、依頼者が他の宅建業者を通じて売買契約を締結した場合、違約金が発生する特約を結ぶことができます。
●例えば、標準媒介契約約款では、媒介業者は約定報酬額(消費税相当額を除く)を違約金として請求できるとされています。
指定流通機構への登録について
●宅建業者は、専属媒介契約を締結した場合、7日以内に指定流通機構に物件を登録しなければなりません。
●登録すべき事項は以下のとおりです。
○宅地または建物の所在、規模、形質
○売買すべき価額
○法令に基づく制限で主要なもの
○専属専任媒介契約である場合には、その旨
その他
●貸借の媒介契約については、媒介契約の規制の対象外となるため、上記のような規制は適用されません。
専属媒介契約は、依頼者にとってメリットとデメリットがあります。 契約を締結する前に、メリットとデメリット、違いをよく理解しておくことが重要です。宅建(宅地建物取引士)の試験の難易度と合格するための効率いい方法
Mai
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