宅建業法 34条 媒介契約③専属専任媒介契約 宅建試験対策

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専属専任媒介契約について

専属専任媒介契約は、不動産売買の媒介契約の一種で、依頼者は、媒介契約を締結した不動産会社(専属専任媒介業者)以外の不動産会社に媒介を依頼したり、自ら売買を行うことができません。

専属専任媒介契約の特徴:

依頼者は、専属専任媒介業者以外の不動産会社に媒介を依頼したり、自ら売買を行うことができません。
専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができません。

依頼者の申出により更新は可能ですが、自動更新特約は無効です。
専属専任媒介業者は、指定流通機構に媒介契約の内容を登録する義務があります。

登録は契約締結日から7日以内(休業日を除く)に行い、登録証は遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。
依頼者は、専属専任媒介業者が他の宅建業者の媒介または代理によって売買または交換を成立させてしまったときには違約金として約定報酬額(消費税相当額を除く)を支払う特約を結ぶことができます。

指定流通機構への登録事項:

宅地または建物の所在、規模、形質
売買すべき価額
法令に基づく制限で主要なもの
専属専任媒介契約である旨

媒介契約書面への記載事項:

物件を特定するために必要な表示
売買すべき価額(または交換の場合の評価額)
媒介契約の種類
有効期間
報酬に関する事項
解除・契約違反に関する事項
指定流通機構への登録に関する事項
標準媒介契約約款に基づいているか否か

媒介契約書面について

宅建業者間で締結する場合も媒介契約書面の作成が必要です。
媒介契約書面の作成及び記名押印は宅建業者の義務であり、取引士が記名する必要はありません
媒介契約書面の内容について、宅建業者に依頼者に説明させる義務はありません。

その他

専属専任媒介契約は、売買または交換の媒介契約の場合に適用され、貸借の媒介契約の場合には適用されません。宅建業法 34条 媒介契約②専属媒介契約とはなに?

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Mai

投資家・宅地建物取引士  不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信 前職は外資IT 神戸市 東灘区生まれ 関西大学 法学部 卒業

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