宅建業法 破産して本人が届け出るのと 破産管財人が届け出る違いは?

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宅建業法において、「破産して復権を得ない者」は宅地建物取引業の免許を受けることができません。破産の届け出については、本人と破産管財人が届け出る場合で違いが生じる可能性がありますが、次のように整理できます。

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本人が破産を届け出る場合


破産手続きの開始決定後、本人が破産の事実を免許権者(都道府県知事や国土交通大臣)に届け出る義務があります。免許権者は、その届け出を受けて、宅建業の免許を取り消す判断を行います。

破産管財人が届け出る場合


破産手続きにおいて、破産者に管財人が選任された場合、破産管財人が業務を引き継ぎ、債権者の利益を保護するために必要な手続きを進めます。破産者が免許を持っている場合、管財人が免許権者に対して破産の事実を通知し、その後、免許取り消しが進められることもあります。

違いとしては、届け出る主体が異なる点ですが、最終的にはどちらのケースでも免許が取り消される結果となることが一般的です。破産者本人が免許業者である限り、免許の取消しは不可避です。保証協会はなぜ社員と呼ぶの?宅建の疑問

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Mai

投資家・宅地建物取引士  不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信 1989年、兵庫県神戸市東灘区生まれ。関西大学法学部法学政治学科卒業。 前職は外資IT 

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