未成年者は「宅建士」(宅地建物取引士)として宅建事務所に置くことはできません。宅建業法において、宅建士として登録されるためには、満20歳以上であることが条件の一つです。これは成年者でなければ法律行為の能力が制限されるため、未成年者が宅建士として業務を行うことができないためです。
ただし、例外として、未成年でも婚姻をしている場合は、成年者として扱われるため、宅建士になることが可能です。この場合、未成年であっても法律上の能力が認められるためです。宅建業法 破産して本人が届け出るのと 破産管財人が届け出る違いは?
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Mai
1989年、兵庫県神戸市東灘区生まれ。
関西大学法学部法学政治学科卒業。外資CRO、外資大手消費財メーカーのマーケティング部勤務を経て、
外資系IT(米国最大手の通信会社)にて5年間勤務。
TV電話会議システムの日本支社営業統括を担当。
多くのエンタープライズ企業にSaaSシステムを導入。年商13億円の日本法人のカントリーマネージャー。
現在はすべての人が自分らしく生きれる社会をめざして、独立開業。
オンラインにて心理カウンセラーの仕事をしている。Webマーケティング・Webデザインにも精通。
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