未成年者は「宅建士」(宅地建物取引士)として宅建事務所に置くことはできません。宅建業法において、宅建士として登録されるためには、満20歳以上であることが条件の一つです。これは成年者でなければ法律行為の能力が制限されるため、未成年者が宅建士として業務を行うことができないためです。
ただし、例外として、未成年でも婚姻をしている場合は、成年者として扱われるため、宅建士になることが可能です。この場合、未成年であっても法律上の能力が認められるためです。宅建業法 破産して本人が届け出るのと 破産管財人が届け出る違いは?
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Mai
投資家・宅地建物取引士
不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信
前職は外資IT
神戸市 東灘区生まれ 関西大学 法学部 卒業
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